【悲報】飯塚幸三さん、勲章も剥奪されてもうボロボロ→その様子

時事
PR

【悲報】飯塚幸三さん、勲章も剥奪されてもうボロボロ→その様子

1: ひえコペ 2021/09/20(月) 10:59:13.87 ID:BbbRFGhF9

「上級国民」飯塚幸三氏の禁固5年判決も収監免除と勲章剥奪の現実
9/20(月) 8:02配信 FRIDAYデジタル
https://news.yahoo.co.jp/articles/7bc44119febc87efdf07bc2c085379b1d4408174

池袋暴走事故で有罪判決を受けた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三氏が控訴しない方針を固めた。一審の禁錮5年(求刑禁固7年)が確定した。

‘19年4月に東京・池袋で起きた事故では松永真菜さん(当時31)と娘の莉子ちゃん(当時3)が亡くなり、同氏は自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた。しかし、身体拘束を伴う逮捕を免れたことに、ネット上では特権階級を意味する「上級国民」という言葉で非難された。

飯塚氏の主張は一貫して、運転していたトヨタ・プリウスの車両異常で「勝手にスピードアップ」したというもの。これに対し、検察側は事故車を調べた結果、重大な欠陥は認められず「アクセルとブレーキの踏み間違い」と断じた。

9月2日に東京地裁で開かれた判決公判でも飯塚氏は無罪を主張。これには下津健司裁判長は禁錮5年の有罪判決を言い渡した。求刑は7年だったが、同裁判長は、

「過失は悪質だが、酒気帯び運転などの運転行為に伴うものではない」

とした。頑なに無罪を主張する飯塚氏だけに「控訴」の可能性が取り沙汰されていたが、15日になって、判決を受け入れることを決めた。

これによって飯塚氏は齢90にして収監…かと思いきや、ここで再び“上級国民批判”が飛び交う事態になりつつある。

理由は高齢で自力歩行が困難であること。そして同氏が指定難病を患っていることだ。

論拠となっているのは刑事訴訟法482条。刑の執行停止の条件について、

「刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき」「年齢70歳以上」「出産後60日を経過しないとき」

などと書かれている。

「これに飯塚氏が該当する可能性がある。事故直後は杖をつけば何とか歩けていたが、公判では車椅子に乗っていた。身体の衰弱が確認できるため、収監されてもまともに生活できない。今後は検察官の判断で刑罰の執行を停止するかどうかに関心が集まってくるだろう」(法曹関係者)

世間は刑務所を拷問部屋のように捉えがちで、飯塚氏への“因果応報”を望んでいるフシがある。しかし、元受刑者によれば

「刑務所はとにかく規則正しく生活させる。集団行動も伴う。飯塚氏のように90歳を過ぎて収監される人は見たことがない。仮に入って来ても、付いて行けないと思う」

と話す。世間の目を気にして検察側は実刑収監を求めるだろうが、「現実」を考えると、なかなか難しいという見立てが多い。

とはいえ、飯塚氏が“無傷”かと言えば、そうではない。飯塚氏は‘15年に『瑞宝重光章』という勲章を受章している。これが“上級国民”と呼ばれる一因となっているのだが、明治時代に制定された「勲章褫奪(ちだつ)令」という勅令によると、禁錮3年以上の実刑が確定した場合は勲章がはく奪されることになっている。つまり瑞宝重光章を失うわけだ。

「飯塚氏とって、勲章はこれまで従事してきたことへの証と言っていい。輝かしいキャリアが晩年の晩年に台無しになるとは思いもしなかっただろう」(全国紙記者)

なお、最初から罪を認め、遺族に謝罪していたとしても、昨今の例では実刑判決が出ることが多く、勲章剥奪は免れなかった可能性が高い。

「生活も一変した。事故後は奥さんともども、めっきり外に出なくなった。マスコミに追われたり、近所を大音量の街宣車が回ることもあった。身の危険を感じている部分も多分にあると思う」(近隣住民)

飯塚氏は関係者を通じて「遺族には本当に申し訳ない気持ちだ」と謝罪の言葉を口にしているという――。

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました