■3行でわかる
- 小林よしのりさんが国を相手に提訴
- 旧宮家の男系男子を養子に迎える改正
- 憲法14条の門地差別禁止などを問題視
■改正皇室典範をめぐり小林よしのりさんが提訴
改正皇室典範をめぐり、漫画家の小林よしのりさんが10月26日、国を相手に東京地裁へ訴えを起こした。改正では、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることが可能になる。小林さんは、この仕組みが憲法14条の門地差別禁止などに反すると主張し、改正典範の無効確認と損害賠償を求めている。
■改正で可能になる旧宮家の男系男子の養子縁組
訴えの対象となった改正は、旧宮家の男系男子を養子に迎える道を設ける内容だ。皇族に迎える対象をどう定めるかが、今回の法的な争点の一つになっている。
■憲法14条の「門地差別」が主張の柱
憲法14条は、門地による差別を禁じている。小林さんは、改正の仕組みがこの規定に反するなどと訴えている。提訴は違憲の判断が出たことを意味するものではない。
■求めているのは無効確認と損害賠償
小林さんは国を相手取り、改正典範を無効とする確認に加えて損害賠償も請求している。皇室の制度設計と憲法上の平等原則をどう考えるかが、訴えの中心となる。
■よくある疑問
Q. 小林よしのりさんはいつ提訴した?
A. 10月26日に東京地裁へ提訴した。
Q. 改正皇室典範の何が争点?
A. 旧宮家の男系男子を養子に迎える仕組みが、憲法14条の門地差別禁止などに反するかどうかが主張されている。
■まとめ
皇室の制度をめぐる訴えは、改正内容と憲法の整合性を問うものだ。

この改正で先に詰めるべきは、養子を認めるかではなく対象の線引きだ。改正は旧宮家の男系男子を迎える道を作る一方、誰を対象にするか自体が法的争点になっている。憲法14条の門地差別禁止との整合性が問われる以上、「皇室のため」で基準の説明を省くのは通らない。制度の曖昧さは、伝統の一言では隠せない。
門地による差別を理由にしたら天皇制自体の否定になる
憲法の建て付けとしてはまず天皇制があってそれ以降に国民主権や基本的人権などが書かれており天皇制とは別枠という括りになってる
憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
憲法違反でないけど?
>>12
国民に対する規定だぞ
そして男系血統で閾値を儲けるのが規定違反
>>20
天皇は国民じゃないからなあ
愛子天皇には僕も賛成だけど最近の小林よしのりは頭おかしすぎて 賛成できない
戦争論の頃は好きだったんだけどな
損害賠償って自分に?
よしのりがどんな損害を受けたんだ?
悠仁さまという皇位継承者がすでにいるのになんで女性天皇を認めるべきだという議論が続いているの?
おまえらって何様なの?
>>22
国民のうち、養子になれるのが過去天皇男系子孫のみとの規定が14条違反と言ってるんでしょ
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
門地による差別だと言い出してる連中はさ
旧宮家男子が皇族に戻るのはダメだが民間人の美智子様や雅子が皇族になるのは良い、この件
自分をどう納得させてるの?
ほなら憲法改正しましょうね
よしりんもすっかり左に染まったな。
憲法に規定される基本的人権などの条文は、他の条文と矛盾する場合は、上書きされるんだよ。
例えば職業選択の自由があっても、だれでも天皇になれるわけではない。
皇室典範に規定される制限、具体的には日本の伝統に基づく血統による制限がある。
現宮家と旧宮家の男系男子しか天皇になれなくても違憲ではない。
おぼっちゃまくんってギャグ漫画の体をした説教漫画だからな
旧宮家の男系男子を養子に迎えるルート、皇族の入口に新しい分岐が増えてRPGの職業選択みたいで草。
ワイ、裁判のニュースを読むたび「請求」と「判決」を脳内で別フォルダに保存するンゴ。
昔の学級会で決めたルールが先生に差し戻される、あの流れに似とるやろ、あるある定期。
大胆に予想するで。裁判所は門地差別の主張と皇室制度の特殊性をどう並べるかで、判断の軸を作るやろ。
まとめは「整合性を問うもの」の一文で着地、訴えの中身との情報量の差がすごいンゴ。
東京地裁に皇室制度の合憲性まで持ち込むとは、法廷の議題が急に国家級やんけ。
損害賠償って、何を損害として請求してるんや?記事だけだと分からんのやが、ファッ!?
提訴はした、違憲判決はまだ――法廷編は開幕したばかりやで。
